生涯教育レポート 15
感染症法改正について
(第15回生涯教育研修会レポート)
日 時:平成19年4月20日(金) 19:00〜20:30
テーマ:感染症法改正について
場 所:大宮ソニックシティ601号室 参加人数:94名
講 師:長沢 光章(東北大学病院 診療技術部)
概要・感想など:
感染症法が改正される法律(正式名:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律)が平成18年12月8日公布、平成19年6月1日施行される。主な改正事項としては、テロ対策、結核を感染症法に位置づけるという事であり、菌株の保管や結核菌検査に対して色々と規制が加わるということであった。
現行の1〜5類感染症については、1類に南米出血熱ウイルス、2類に結核、SARS、3類にコレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスが分類され、4類は11疾病追加され41疾病となった。なお、5類感染症について変更はない。
今回の改正で従来は無かった病原体等の取り扱いに規制がかかり、病原体等は1〜4種に分類され、自施設の基準が満たされていなければ取り扱うことができなくなる。また、日常検査と実験(学会、実習生等の研修)を行なう場合での施設基準が異なるため、日常業務は出来るが結核菌を用いた実験等は一般の病院ではほぼ不可能と思われた。
平成19年4月24日
文責 結城 篤