埼臨技会誌 Vol.71 補冊 2024_電子ブック用
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一 般◎小針 奈穂美1)、柿沼 智史2)、渡邉 裕樹3)、織田 喜子4)、松本 実華5)、林 達矢6)、福島 明音7)、藤村 和夫8)◎村山 優大1)、中川 禎己1)連絡先:0493-72-3450関関節節液液中中ににラライイタターー細細胞胞がが認認めめらられれ反反応応性性関関節節炎炎がが疑疑わわれれたた一一例例令和5年施設数%施設数%58.325.04.212.534.628.821.228.81461318151115連絡先:049(276)1440細胞数算定を行っている部門検査材料別細胞数算定実施状況平成30年一般血液病理その他胸水・腹水心嚢液CAPD排液関節液調査せず26.515.012.917.039221925状を把握するため,5年ごとにアンケート調査を実施している.令和5年度に行った結果について報告する.【対象】令和5年度埼玉県医師会臨床検査精度管理調査において参加施設に対しWebにてアンケートを依頼し,回答が得られた52施設を対象とした.【方法】体腔液検査に関する15問の設問において5年前(平成30年度)のアンケートと比較検討を行った.【結果】細胞数算定を行っている部門は,一般部門が14施設(58.3%),血液部門が6施設(25.0%),病理部門が1施設(4.2%)であった.また,平成30年度と細胞数算定の実施施設を比較すると,胸水・腹水で39施設(26.5%)から18施設(34.6%),心嚢水で22施設(15%)から15施設(28.8%),CAPD排液で19施設(12.9%)から11施設(21.2%),関節液で25施設(17%)から15施設(28.8%)と増加していた.検査方法の比較では,全項目機器測定を行っている施設が5施設(3.4%)から5施設(9.6%)と増加していた.【はじめに】 反応性関節炎(ライター症候群)は脊椎関節炎の一つとされ,感受性のある患者に消化器や泌尿器生殖器などの感染症の後に生じる炎症性疾患である.その中で,ライター(Reiter)細胞は反応性関節炎に認められる細胞で,一般検査技術教本に記載はあるが,症例報告は少なくその細胞についてはあまり周知されていない.今回,当院において関節液検査を行った患者でライター細胞を認め,反応性関節炎が疑われた症例を経験したので報告する.【症例】40代男性,主訴は右膝痛で2か月前から右膝水腫があり,近医を受診した.近医にて関節液検査を実施し,ピロリン酸カルシウムが認められ,経過観察中だが改善が見られない為,当院へ紹介となり,関節液検査が実施された.【検査所見】 関節液70ml(検査室への提出は10ml)色調:黄色~淡黄色,混濁:あり,drip test:陽性,細胞数:26429/μl,多形核球75%,単核球25%,ギムザ染色塗抹標本作成を行い,単◎小針 奈穂美1)、柿沼 智史2)、渡邉 裕樹3)、織田 喜子4)、松本 実華5)、林 達矢6)、福島 明音7)、藤村 和夫8)埼玉医科大学病院1)、川口市立医療センター2)、埼玉医科大学 総合医療センター3)、国家公務員共済組合連合会 虎の門病院4)、自治医科大学附属さいた埼玉医科大学病院1)、川口市立医療センター2)、埼玉医科大学 総合医療センター3)、国家公務員共済組合連合会 虎の門病院ま医療センター5)、地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循環器・呼吸器病センター6)、防衛医科大学校病院7)、埼玉県 済生会川口総合病院8)4)、自治医科大学附属さいたま医療センター5)、地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循環器・呼吸器病センター6)、防衛医科大学校病院7)、埼玉県 済生会川口総合病院8)【はじめに】埼玉県一般検査研究班では,体腔液検査の現◎村山 優大1)、中川 禎己1)小川赤十字病院1)小川赤十字病院1)【考察】体腔液検査は一般検査領域において,近年標準化の必要性が提唱されているが,細胞数算定を血液部門や病理部門で実施している施設が認められた.5年間で著名な変化は見られないが,細胞数算定の実施施設の増加や機械化が進んでいることが示唆された.しかし,測定方法や担当部門が統一されておらず標準化は進んでいない.【結語】体腔液検査では,実施している施設でも検査方法や結果報告など施設間で統一されていない.一般検査研究班として今後は血液検査研究班や病理検査研究班と協力して体腔液検査標準化の進展に寄与していきたい.球が好中球を貪食しているライター細胞が観察された.担当医に電話報告を行い,“ライター細胞が確認され,反応性関節炎を示唆します”とコメントを付記した.【考察】当院の関節液検査は,細胞分類として全ての検体でギムザ染色塗抹標本作成を行っており,そのため本症例では,偶然ライター細胞が認められた.反応性関節炎を疑う症状が背景にあれば,ライター細胞の出現も念頭に塗抹標本を観察することが検出率向上の為に重要であると考える.【結語】今回,ライター細胞を認め,反応性関節炎を疑う症例を経験した.関節液検査は炎症性や非炎症性,痛風,偽痛風などの鑑別に有用だが,上記の疾患以外が想定される状況でのライター細胞の報告となれば,反応性関節炎の診断におけるサポートとなり得る.ライター細胞の特徴を改めて確認し,今後当院も含め多くの施設で遭遇した際には臨床と連携をとり,診断の一助となることを期待したい.105関節液中にライター細胞が認められ反応性関節炎が疑われた一例一般EntryNo. 19一般EntryNo. 32~第4報 穿刺液検査~埼玉県におけるアンケート調査結果について埼埼玉玉県県ににおおけけるるアアンンケケーートト調調査査結結果果ににつついいてて~~第第4報報  穿穿刺刺液液検検査査~~般-14(13:15~13:25)般-15(13:25~13:35)

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